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2019.04.08
スーダンでは、2019年2月18日に商標プラクティスの変更がありました。これまで、商標出願におけるオフィスアクションに対する応答書・意見書は、商標局に対し提出され、審理されておりましたが、今後は、裁判所への提出となります。これは、オフィスアクションへの応答といえども、訴訟の扱いとなることを意味し、現地代理人の対応費用も、従来の商標局に対する応答に比べ、非常に高額となることが予想されます。
連合や権利不要求等の軽微な指令の場合は、それに応じるかの問い合わせが出願人に通知され、商標局に対し、応じる旨の回答をすれば、オフィスアクションが発せられることなく、出願は認可となります。類似先行商標を理由にした拒絶等のオフィスアクションへの反論等が、訴訟扱いとなるわけです。
スーダンは、多くのお客様にとりまして、決して出願件数の多い国ではないと思われます。しかしながら、馴染みのない国故、高額な対応になるとも知らず、安易にオフィスアクションに応答することがあるかもしれません。いずれの国でも言えることですが、オフィスアクションを受けた場合は、現地代理人からの、対応費用の見積もり、勝算のコメントをもって、出願商標の重要性に照らして、対応要否の判断をすることが必要といえます。
(商標部 関口)