- 知財情報
- アーカイブ
2019.05.24
変更点は概ね以下の通りです。
(1) 分割出願の期限
特許査定後の分割出願可能な期間が、30日から3ヵ月に変更されます(34条)。
再審査を経て特許査定となった場合にも分割出願が認められます(34条)。
実用新案の登録査定後にも同様に分割出願が認められます(107条)。
(2) 無効審判の理由/証拠補充期間
理由/証拠の補充は審判請求から3ヵ月以内に限られます(73条)。ただし、当局が必要と認めた場合には、その通知の日から1ヵ月以内に補充できます(74条)。
(3) 特許の訂正申請の期間
特許権者は無効審判における応答期間に限り訂正申請ができます(74条)。
(4) 実用新案の訂正請求
実用新案権者は、無効審判における応答期間(120条で準用する74条3項)、技術報告書の請求時および訴訟継続中(118条)に訂正申請ができます。また、実用新案の訂正請求では実体審査がなされます(120条で準用する68条1項)。
(5) 意匠権の存続期間
出願日起算で12年から15年に変更されます(135条)。
参考:台湾経済部知的財産局
https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=702364&ctNode=7123&mp=1
https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=704647&ctNode=7127&mp=1
https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=941611175146.pdf
(記事担当:特許第2部 三俣)