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2019.06.03
商標法改正以来、長らく取り沙汰されていた、権利期間中の使用宣誓書の提出義務を含む一部の規則が、2019年5月27日 ようやく布告されました。2019年6月3日より発効です。
・中間使用宣誓書 (Mid-term Declaration of use)
商標登録の権利期間は10年ですが、登録から5年目と6年目の間に、使用宣誓書を提出する義務が新たに規定されました。2013年1月12日(法改正の5年前)以降に登録された件が対象です。既に登録より6年を過ぎた件も含まれますが、2020年1月12日までの提出猶予期間が認められています。また、期限後であっても、追加費用の納付により、提出が認められます。
・更新に関する変更
これまで、期限後の更新は認められませんでしたが、6ヵ月の猶予期間(Grace Period)が新たに設けられました。
・アクション応答期間の変更
アクション発生当初に与えられる応答期間は30日ですが、その後可能な延長期間が短縮されました。1回目の延長は10日間、2回目(最終)の延長は5日間となります。
独自の商標プラクティスで異彩を放っていたアルゼンチンですが、法改正を経て、少しずつ他国との足並みが揃ってきた感もあります。権利期間中の使用宣誓書提出の導入は、権利者にとっては負担増となりますが、商標は使用されることが前提であるとの初心に立ち返った改正であると言えるかもしれません。
(商標部 関口)