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2019.07.19

【特許・意匠ニュース】フランス、知的財産法改正

フランス知的財産法を改正するNo. 2019-486法が2019年5月22日に公布されました。
変更点は概ね以下の通りです。

1.実用証の存続期間、出願変更(No. 2019-486法118条)
(1) 実用証の保護期間が6年から10年になります(変更後L.611-2条2項)。
(2) これまでは特許出願から実用証への変更のみが可能でしたが、実用証から特許出願への変更も可能になります(変更後L.611-15条)。

2.発明の進歩性についての審査(No. 2019-486法122条)
旧L.612-12条7項では、新規性の欠如が明らかであることを調査報告が指摘し、補正するよう通知を受けた後に、出願が補正されていない場合に拒絶されることを規定していました。
新L.612-12条7項では、発明主題が産業上の利用可能性、新規性、進歩性を満たさない場合に拒絶されることを規定しています。このため、改正後は進歩性についても審査がなされます。
なお、この条文はこの法律の公布の1年後に施行され、施行日から出願された特許出願に適用されます。

3.異議申し立て制度(No. 2019-486法121条)
この法律の公布から9カ月以内に、特許異議の申し立てをする権利が創設されるとともに、異議申立の決定に適用可能な上訴規定が整備されます。

4.無効訴訟の時期的制限の撤廃(No. 2019-486法124条1項)
無効訴訟を提起できる期間に制限がないことを明記するL.615-8-1条が追加されました。

5.侵害訴訟の出訴期限の始期(No. 2019-486法124条1項)
これまでL.615-8条では、侵害訴訟の出訴期限は「関連する行為から5年」と規定されていましたが、「権利者がその権利行使を可能とする事実を知った日または知り得る日から5年」に変更されました。

参考:Law No. 2019-486 of May 22nd, 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038496102&dateTexte=20190708

(記事担当:特許第2部 三俣)

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