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2019.07.25
・デジタル処理により捏造された使用見本
・デジタル処理により改ざんされた使用見本
・デジタル処理の有無を問わず、庁への提出のためのみに作られた使用見本
ガイドラインに列挙された判断例は、「写真の商品が、実物ではなくCGに見える」、「商品に付された商標が不自然に浮いて見える」、「他社商品の画像に自社商標を重ねたように見える」、「使い込まれたように見える商品に新しいラベルが付いている」、「実際に公開しているウェブサイトと思われない(ソフトウェア上で作成したのみのウェブ画像に見える)」等、多岐に渡ります。
改ざん、捏造の疑いがあると判断された場合、審査官は、インターネット検索による使用調査を行い、疑いが晴れなければ、オフィスアクションを発します。出願人、権利者には、通常のオフィスアクション同様に、6ヵ月の回答期限が与えられ、改ざん、捏造ではないことの抗弁、または、別の使用見本の提出によって対応することになります。
以上の審査ガイドラインは、出願中の使用宣誓時の審査、登録後の使用宣誓、更新時の審査、いずれにも適用されます。審査官の主観に委ねられる部分もありますため、真正な使用見本であっても、商標の見え方が不明瞭であれば、疑念を持たれる可能性もあります。まずは、従来よりも、写真の解像度や明瞭さに注意し、より商標が判別しやすい使用見本を準備することが肝要です。審査官による対応の違いもあるかと思われますが、弊社でも、動向を注視して参ります。
参考:
https://www.uspto.gov/trademark/guides-and-manuals/trademark-examination-guides
(商標部 関口)