- 知財情報
- アーカイブ
2019.09.05
2019年8月29日付けにて、米国特許商標庁は、商標オフィシャルフィーの改正案を公表しました。庁内業務のコスト増、各種プロジェクトの運営円滑化等を理由に、出願費用を含む各種オフィシャルフィーの値上げが検討されています。
注目すべきは、商品・役務削除費用の導入が予定されていることです。商標は、実際に使用される商品・役務に対してのみ、登録されるべきとの立場を強めるため、最近では、登録後の使用宣誓書提出時の審査が厳しくなり、Audit (監査)と言われるアクションが増えてきています。その際、有効な Specimen (商標の使用見本)を提出できない商品・役務は削除することになりますが、その削除に対して、1個につきUS$ 100 (電子ファイリングの場合) を課すという案が盛り込まれました。多くの商品・役務を削除しなければならない場合、権利者には、多額の費用負担が課されることになります。但し、使用宣誓書提出と同時または以前に削除すれば、費用は課されません。つまり、商標が使用されていない商品・役務は、アクションを受ける前に、自発的に削除しましょうとのメッセージとも言えます。尚、出願審査中における商品・役務の削除は、この対象ではありません。
この改正案については、9月23日に公聴会が開かれ、パブリックコメントの募集も行われる予定です。弊社では、今後も動向を注視して参ります。
(商標部 関口)