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2019.09.19
本パイロットプログラムの利用のためには、対応外国出願のサーチレポートや指令書、登録となったクレームを提出することが要求されています。また、これらの書類がスペイン語ではない場合、これらの書類のスペイン語訳の提出が必要となります。
本パイロットプログラムが適用されたウルグアイ特許/実用新案出願については、ウルグアイ国内の先行技術に対する新規性のみが審査されることとなります(ただし、発明がウルグアイ特許法における特許適格性を具備することは必要です)。なお、対応外国出願の登録クレームに合わせるようにウルグアイ出願時のクレームを調整する必要がありますが、この際、権利範囲を広めることはできません。
本パイロットプログラムの利用のための要件は以下の通りです:
1 対応外国出願において、登録となった特許が存在すること
2 2017年1月1日より前に出願され、係属中の出願であること
3 ウルグアイの公開公報がすでに発行されていること
4 審査請求費用が支払われていること
5 まだ審査されていないこと
(参考)
現地代理人:FOX & LAPENNE、ClarkeModetからの情報
(記事担当:特許第1部 小林)
※追記※
本審査パイロットプログラムは、2020年8月5日に終了しました。