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2019.10.18
1. シンガポールを指定する国際意匠登録に対しても、2019年10月1日から変更されたシンガポールにおける意匠分類が適用されます。
2. シンガポールを指定する国際意匠登録の出願人に、シンガポールにおける審査での拒絶に対する陳述の一部として補正が認められるようになりました。
3. シンガポールを指定する国際意匠登録への補正により拒絶が取り下げられた場合、その拒絶の取り下げの通知日が保護期間の開始日となります。
(参考)
シンガポール知的財産庁 サーキュラー
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/design/circulars/2019/(2019)-circular-2—registered-designs-(international-registration)-rules-2019.pdf
(記事担当:特許第1部 飯島)