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2019.11.25
1.庁指令書に対する応答期間の自動延長
アルゼンチンにおいては、実体的な審査に関して、以下に記載する3種類の庁指令書が発行され得ます。
1)Clarifications Prior to the Substantive Examination Report
2)Substantive Examination Report
3)Last Report Prior Final Resolution
これら庁指令書に対する応答期間はいずれも30日間であり、30日間の期間延長が3回まで可能です。これまで上記2)及び3)の庁指令書に対する応答期間については、延長申請の事前の提出なしに自動的に応答期間の延長が認められていましたが、上記1)の庁指令書に対する応答期間については、自動的な応答期間の延長は認められておらず、延長申請の事前の提出が必要でした。
この度2019年10月30日付で発行された決議(Resolution 297/2019)により、自動的な応答期間の延長が上記1)の庁指令書に対する応答期間についても認められることになりました。本決議は2019年10月30日より前に発行された上記1)の庁指令書に対しても遡及的に適用されます。
2.デジタルアクセスサービス(DAS)の利用
アルゼンチン産業財産庁は、世界知的所有権機関(WIPO)のデジタルアクセスサービス(DAS)に参加し、以下に記載のようにDASの利用が可能になります。
・2019年10月1日以降、アルゼンチン産業財産庁はDASシステムによる優先権書類へのアクセスが可能となりました。
・2020年3月2日以降にアルゼンチン産業財産庁に出願された国内特許出願及びPCT国際出願について、DASシステムによるアクセスコードの付与が可能となります。
(参考)
・情報提供元:Richelet & Richelet事務所(ブエノスアイレス)
・Resolution 297/2019:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/220194/20191030
・WIPO DAS参加国庁情報(アルゼンチン):https://www.wipo.int/das/en/participating_offices/details.jsp?id=10883
(記事担当:特許第2部 桂)