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2019.11.25
既存の指定特許制度(中国、イギリス、イギリスを指定した欧州出願のいずれかにおいて付与された特許に基づいて、香港での特許を登録する制度)に加え、原初登録特許制度(OGP; Original Grant Patent)の開始によって直接出願が可能となります。
以下は、主な手続きについてのまとめです。
- | 既存の特許制度(指定特許) | 新たに追加される特許制度 (原初登録特許; OGP) |
---|---|---|
存続期間 | 指定特許の出願日またはPCT出願日から20年 | 香港出願日もしくは原出願日から20年 |
出願方法 | (指定特許の出願公開日および特許公開日からそれぞれ6月以内) | 香港知識産権署に直接出願 (優先権主張をする場合は、優先出願日から12月以内) |
明細書 | 指定特許の公開公報/登録公報を使用 | 英語または中国語 |
第三者による情報提供 | 無し | 可能(優先出願日から18月の公開後) |
審査請求 | 無し | 有り(審査請求期限は、香港出願日もしくは優先出願日から3年以内) |
実体審査 | 無し(方式審査のみ) | 審査通知 (Examination Notice) の発行有り(答弁期間は通知発行日から4月) |
分割出願/補正 | 指定特許出願に基づく分割指定特許の出願公開日または記録請求の公開日の何れか遅い日から6月以内に、分割指定特許出願の記録請求が可能 | 可能(認可まで) |
短期特許(Short term Patent;日本での実用新案に相当)は以下の通りに改正されます。
・独立請求項は2つまで(改正前の独立請求項は1つ)
・権利行使前に実体審査を受ける義務が追加された
・登録後、利害関係人を含め実体審査請求ができる
(参考)
https://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/patents/New_Patent_System.htm
https://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/patents/NewPatentSystem_Leaflet_E.pdf
(記事担当:特許第2部 大條)