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2019.12.20
以下、IPOへのPPH申請についてお知らせいたします。
出願人は、PPH試行プログラムにおける早期審査を申請する旨を示すことが必要です。PPH申請受付件数(年間100件まで・1出願人あたり年間10件まで)、技術分野、早期審査申請期限(出願日又は優先日のいずれか早い日から48ヶ月以内)、早期審査手数料(審査請求の有無に応じて、40,000ルピーまたは60,000ルピー)など、留意点および詳細に関しては、JPOよりガイドラインが掲載されています。[1], [2]
なお、IPOからは2019年12月4日付にて、早期審査申請(Form 18A)は「PPHの参加に必要な情報を記載した様式5-1を提出し、それがインド特許庁により確認・受理された後に限り、提出するよう」通知が出されております。[3]
この点について、上記ガイドライン[2]によりますと、もし不備がある場合、まず出願人はその旨の通知を受けます。出願人は30日以内に必要書類を提出し、不備を訂正しなければなりません。不備が訂正されていれば、PPH早期審査を受ける特別な資格が付与されます。不備が訂正されていない場合、PPH早期審査を受ける特別な資格を付与しない旨が通知され、その後出願人はPPH申請を行うことができません。(ガイドライン第4章)
なお、IPOでのPPH申請受付件数は2019年12月5日の開始時点で60件を超えたとの情報を、複数のインド代理人より得ております。そのため、記事掲載時点では、既に上限に達している可能性がございます。IPOでのPPH申請受付は1年後(2020年11月21日)に再開される予定です。
[1] 日本国特許庁 日インド特許審査ハイウェイ試行プログラムについて
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_india_highway.html
[2] 日本国特許庁 特許審査ハイウェイ ガイドライン(要件と手続の詳細)・記入様式
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/guideline.html
[3] インド特許庁 Notice: Patent Prosecution Highway (PPH)
http://www.ipindia.nic.in/newsdetail.htm?593
(記事担当:特許第1部 鮫島、 特許第2部 平林)