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2019.12.26
・マドリッドプロトコル加盟により、国際商標出願にて指定することが可能となります。
・一出願多区分指定(マルチクラス出願)が可能となります。
・出願・登録の分割・統合が可能となります。
・非伝統商標(3D、形状、色、音響、匂い、位置商標等)の保護が認められます。
・出願の方式具備(ローマ字・英語以外の商標では、読み・意味の記載必須)確認後に、出願日が確定します。
・登録証の発行は有料・任意となり、それに代わる簡易な登録通知が発行されます。
・認可通知(Notice of Acceptance) への応答が廃止され、認可~登録までが迅速化します。
・登録後の除斥期間が、7年から5年に短縮されます。
・団体商標制度が新設されます。
出願・登録の統合や、登録証発行の有料化等、他国が踏み込まなかった領域が含まれ、「攻めた」改正と言えますが、実際、どのように運用されるのでしょうか。弊社では、出願人にとって何がベストであるのか?を常に考え、動向を注視して参ります。
(商標部 関口)