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2020.01.22
直接イタリアへ国内移行をするためには、原則として優先日から30か月以内に、PCT出願のイタリア語による翻訳を提出する必要があります(同条2項)。ただし、国内移行の申請日から2か月以内に翻訳を提出することも可能です(同条6項)。
なお、2020年1月現在では、PCT出願から直接イタリアへ国内移行することはできず、イタリアへ移行するためにはEPを経由する必要があります。
(参考)
イタリア特許庁
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/via-italiana-alle-domande-di-brevetto-internazionale
国際特許出願に関する法令(Decreto domande intenazionali di brevetto)
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036294/Brevetto%20internazionale%20nuovo.pdf
記事担当:特許第2部 三俣