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2020.02.20
本稿では、2020年1月29日に英国知的財産庁が公表した「Intellectual property and the transition period」に基づき、移行期間中と移行期間満了後(2021年1月1日以降)における欧州連合商標(EUTM)と登録共同体意匠(RCD)への影響をまとめます。
1.移行期間中におけるEUTMとRCDへの影響
移行期間中におけるEUTMとRCDへの影響はありません。
2.2021年1月1日の時点で『登録済』のEUTMとRCD
2021年1月1日の時点で、権利者が何も行うことなく、英国国内の同等の権利が英国知的財産庁に登録され、登録番号が新たに付与されます。
3.2021年1月1日の時点で『出願係属中』のEUTMとRCD
英国での権利を確保するためには、同じ商標/意匠について英国国内出願する必要があり、2021年1月1日から9ヶ月以内であれば欧州出願日および優先日の主張が認められます。この英国国内出願には、通常の出願と同じ庁費用が発生します。
移行期間は2020年7月1日までに最長2年延長される可能性があります(離脱協定第132条)。移行期間が延長された場合、2021年1月1日という日程もこれに伴い変更されることになります。
なお、欧州特許については、欧州特許条約(EPC)がEU加盟国に限定されない欧州諸国間の条約であることから、BREXITの影響はありません。
参考資料:
– 英国外務・英連邦省、Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community(2020年1月30日公表)
https://www.gov.uk/government/publications/agreement-on-the-withdrawal-of-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-european-union-and-the-european-atomic-energy-communi
– 英国知的財産庁、Intellectual property and the transition period(2020年1月29日公表、2020年1月31日更新)
https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-and-the-transition-period
(記事担当:特許第1部 高橋)