- 知財情報
- アーカイブ
2020.03.19
フランス知的財産法を改正するNo. 2019-486法(2019年5月22日公布)のうち、実用証に関する規定が2020年1月11日より施行されました。
(1)保護期間が6年から10年になりました。
(2)出願公開の準備を開始するまで(出願から約16ヶ月)実用証から特許出願への変更が可能になりました。
2.発明の進歩性についての審査
2020年5月22日以降に出願された特許出願については、進歩性についても審査がなされます。
3.仮特許出願
2020年7月1日から仮特許出願が可能になります。なお、仮特許出願に基づき優先権の主張が可能です。
4.異議申立制度
異議申立制度に関する規定は2020年4月1日に施行されます。2020年4月1日以降に発行された特許が、異議申立の対象となります。
(1)特許の発行から9ヶ月以内に異議申立をすることが可能になります。
(2)異議申立の庁費用は600ユーロです。
(参考)
弊社記事(2019年7月19日付) フランス、知的財産法改正
https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1682.html
仮特許出願および実用証に関する規定の施行
https://www.inpi.fr/fr/nationales/loi-pacte-entree-en-vigueur-des-nouvelles-mesures-sur-le-certificat-d-utilite
異議申立手続
https://www.inpi.fr/fr/nationales/loi-pacte-nouvelle-procedure-d-opposition-brevet
特許関連費用
https://www.inpi.fr/fr/nationales/loi-pacte-publication-de-l-arrete-des-tarifs-en-matiere-de-brevet
(記事担当:特許第2部 三俣)