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2020.04.21
具体的には、以下の3つのケースに対して、遅延が意図したものではないことを説明した追加情報が要求されます:
1).特許出願が放棄された日から2年以上経過した後、放棄された出願の復活を求める申請を提出する場合
2). 年金未払により特許権が失効した日から2年以上経過した後、年金の延納を求める申請を提出する場合
3). 優先権主張の期限日から2年以上経過した後、遅延した優先権主張の承認を求める申請を提出する場合
特許法条約(PLT)に基づき2013年に改正された米国特許法規則の規定によると、上記のような2年以上の遅延のケースであっても、当該遅延が意図したものではないと宣誓した宣誓書は常に要求されていましたが、それを説明した追加情報はあくまで審査官から任意で要求されるものでした。しかしながら、今後は、上記のような2年以上の遅延のケースでは、宣誓書に加え、遅延を説明した追加情報が要求されることとなり、出願や権利の復活が安易に認められなくなるものと予想されます。
(参考)Federal Registerより
https://www.federalregister.gov/documents/2020/03/02/2020-03715/clarification-of-the-practice-for-requiring-additional-information-in-petitions-filed-in-patent
(記事担当:特許第1部 小林)