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2020.05.21

【特許・意匠ニュース】 USPTO、COVID-19優先審査パイロットプログラムを発表

米国特許商標庁(USPTO)は、2020年5月8日、COVID-19に関する発明を対象とした優先審査パイロットプログラムを発表しました。

スモールエンティティ(Small Entity)またはマイクロエンティティ(Micro Entity)に該当する出願人は、優先審査に関連する特定の料金を支払うことなく、優先審査を受けることができます。

対象となる発明:
COVID-19の予防および/または治療に使用するための米国食品医薬品局(FDA)の承認の対象となる製品/方法

期間:
2020年7月13日から

対象件数:
500件まで

なお、スモールエンティティ(Small Entity)の要件は、
(1) 従業員数(関連会社を含む)が500人を超えないこと、
(2) スモールエンティティに該当しない者に対し、特許権の譲渡やライセンス等をしておらず、契約または法律上、その義務がないこと
です(米国特許規則1.27(a)、13 CFR 121.802(b))。
(※その他、個人や非営利団体も含まれます。)

また、マイクロエンティティ(Micro Entity)の要件は
(1) スモールエンティティの要件を満たすこと、
(2) 過去の出願件数が4件以下であること、
(3) 前歴年の総収益が所定の額(現在は$189,537)以下であること、
(4) マイクロエンティティに該当しない事業者に対し、特許権の譲渡やライセンス等をしておらず、契約または法律上、その義務がないこと
です(米国特許法123条(a))。

参考:
・USPTOの発表
・Federal Registerの発表
・Micro Entity Status Gross Income Limitに関するUSPTOの発表

(記事担当:特許第2部 三俣)

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