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2020.05.21
スモールエンティティ(Small Entity)またはマイクロエンティティ(Micro Entity)に該当する出願人は、優先審査に関連する特定の料金を支払うことなく、優先審査を受けることができます。
対象となる発明:
COVID-19の予防および/または治療に使用するための米国食品医薬品局(FDA)の承認の対象となる製品/方法
期間:
2020年7月13日から
対象件数:
500件まで
なお、スモールエンティティ(Small Entity)の要件は、
(1) 従業員数(関連会社を含む)が500人を超えないこと、
(2) スモールエンティティに該当しない者に対し、特許権の譲渡やライセンス等をしておらず、契約または法律上、その義務がないこと
です(米国特許規則1.27(a)、13 CFR 121.802(b))。
(※その他、個人や非営利団体も含まれます。)
また、マイクロエンティティ(Micro Entity)の要件は
(1) スモールエンティティの要件を満たすこと、
(2) 過去の出願件数が4件以下であること、
(3) 前歴年の総収益が所定の額(現在は$189,537)以下であること、
(4) マイクロエンティティに該当しない事業者に対し、特許権の譲渡やライセンス等をしておらず、契約または法律上、その義務がないこと
です(米国特許法123条(a))。
参考:
・USPTOの発表
・Federal Registerの発表
・Micro Entity Status Gross Income Limitに関するUSPTOの発表
(記事担当:特許第2部 三俣)