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2020.07.01
デジタルアクセスサービス(DAS)を利用した優先権書類の電子的交換の手続きとは
出願人等は、所定の手続きを行うことで、出願予定の外国特許庁/機関に対して、世界知的所有権機関(WIPO)のデジタルアクセスサービス(DAS)を通じて日本国特許庁から優先権書類の電子データを取得するように請求することができるため、優先権書類を書面で提出する必要がなくなります。このDASを利用するためには、日本国特許庁からアクセスコードを入手し、外国特許庁/機関へ提示する必要があります。
(参考)
特許庁HP
1.「欧州特許庁との優先権書類の電子的交換について」
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/pdx-epo.html
2.「韓国特許庁との優先権書類の電子的交換について」
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/pdx-kipo.html
3.「DASを利用する際に日本国特許庁に行う手続について」
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/jpo-tetsuduki.html
4. 「優先権書類の提出省略について(優先権書類の特許庁間における電子的交換について)」
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/index.html