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2020.07.29
旧法では、商品・役務のクラスヘッド(国際商品分類における類見出し)指定が、当該クラスの全商品・役務をカバーする、所謂、全類指定と理解されておりましたが、新法では、クラスヘッドといえども、その文言通りの商品・役務のみが保護されることになります。これは、新法施行前に出願・登録された商標にも適用され、これまでは、クラスヘッドで登録されていたからと安心していた商標にも、注意が必要です。
経過措置として、クラスヘッド商品・役務記述を含む登録・出願に対し、保護を望む個別商品・役務を列挙した宣誓書を2020年9月30日までに提出することができます。期日までに、宣誓書を提出しない場合、クラスヘッド記述が、包括的ではなく、文言上の意味の権利範囲と見做されることになります。案件ごとに、商品・役務記述がクラスヘッドを含むものであるかを確認し、宣誓書提出の対象となる登録であるか、文言以上の商品・役務保護が必要であるかの判断が必要となります。
今後、他のEU加盟国におきましても、同様の動きが予想されます。権利者側は、随時対応を迫られることになりますが、弊社では、その都度、最新情報をご案内させて頂く予定です。
(情報提供:ROMINVENT S.A.)
(商標部 関口)