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2020.07.29

インドネシア特許「未納付年金」に関する最新情報(2)※ 現在の状況についてのご報告

旧法(2000/14号改正法)適用中に失効となったインドネシア特許において発生したいわゆる「未納付年金」の問題につきまして、現在の状況をお知らせ致します。 未納付年金が残っている出願人の新規特許出願が受け付けられないおそれがあるとの話もありましたため、弊社ではかねてより、納付対応や権利者の納付する意思を示したCommitment Letterの提出を行って参りました。 

2020年1月23日付当サイトにてご案内しましたように、インドネシア特許庁は2019年12月26日に以下の3点について発表を行いました。

1. 特許権者は年金を支払う能力があることを示したCommitment Letterを提出しなければならない。
2. Commitment Letterの提出は、2020年1月31日までになされなければならない。
3. 未納付年金の納付について権利者は2020年7月31日までの納付期限を与えられる。

弊社では2019年11月から2020年1月にかけて毎月現地特許庁を訪問し、担当官及び現地代理人との面談を経てCommitment Letterの提出を行いました。 また面談の際、現地特許庁より、弊社を介してCommitment Letterを提出した権利者について速やかに回答すること及び、当該権利者の新規特許出願は未納付年金の有無に関わらず出願保留措置の対象としないことを約束頂きました。 しかしながら新型コロナウイルスによる特許庁の閉庁等の影響もあったためか、現地特許庁側の対応に遅れが出ているようです。 実際のところCommitment Letterに対し一部現地特許庁から回答が得られていない状況が発生しております。またCommitment Letterを提出したにも関わらず新規特許出願が保留措置を受けている権利者様もいらっしゃるとの情報も得ています。

上記の状況及び2020年7月31日の納付期限が迫っていることを鑑み、弊社では2020年7月17日付で新たに現地特許庁に対し下記の点をお願いする書簡を提出致しました。
1) Commitment Letterへの回答をもらえないために対応が進められない権利者がいること
2) 現在までの状況を考慮して未納付年金の納付期限を更に延長してほしいこと
3) 2020年8月以降も新規特許出願を受理した上で未納付年金が残っている権利者へは出願の保留措置を継続し、可能であればこれを方針として正式に発表してほしいこと

今回は現地特許庁を訪問することが困難なため、現時点で弊社として取り得る対応として念のため書簡の提出を行いましたが、必ずしも何かしらの効果が得られるとは限りませんことをご承知頂けましたら幸いです。

現在までのところ、更なる発表は特になされていませんが、追加の情報が得られ次第お知らせ致します。 尚、弊社では引き続きこの問題の対応を継続して参りますので、ご質問・ご要望等ございましたらご相談頂ければと存じます。

(年金管理部 横倉)

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