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2020.09.01
ソフトオープニング期間は、最低6ヵ月間との情報で、その期間中の再出願は、すべて同一の出願日と見なされます。従いまして、10月になると同時に急いで出願するという必要はなく、既に再出願の基礎となる商標をお持ちのお客様は、十分に準備・確認をされた上で、再出願に臨まれることで問題ありません。
年内スタートは難しいとの情報もありましたが、11月に控えたミャンマー総選挙を睨み、動きが加速したとの声もあります。一方、大量出願が見込まれる中、電子出願対応のキャパを懸念する声も聞かれます。弊社では、逐次、情報を精査・整理の上、10月スタートに備えて参ります。
(商標部 関口)