- 知財情報
- アーカイブ
2020.09.01
弊社バンコクオフィス及び現地代理人各所からの情報によりますと、ミャンマーでは、商標法に基づく登録に関する告示(商業省告示 No.63/2020)が8月28日付にて公表されました。それによれば、登記済商標または使用されている未登記商標に基づく再出願を受理する、いわゆるソフトオープニング期間が、いよいよ2020年10月1日よりスタート致します。
ソフトオープニング期間は、最低6ヵ月間との情報で、その期間中の再出願は、すべて同一の出願日と見なされます。従いまして、10月になると同時に急いで出願するという必要はなく、既に再出願の基礎となる商標をお持ちのお客様は、十分に準備・確認をされた上で、再出願に臨まれることで問題ありません。
年内スタートは難しいとの情報もありましたが、11月に控えたミャンマー総選挙を睨み、動きが加速したとの声もあります。一方、大量出願が見込まれる中、電子出願対応のキャパを懸念する声も聞かれます。弊社では、逐次、情報を精査・整理の上、10月スタートに備えて参ります。
(商標部 関口)