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2020.10.20

中国専利法第4回改正法が成立~2021年6月1日から施行~

NGB株式会社 顧問
中国弁護士・日本付記弁理士
張 華威
中国専利法の第4回改正作業は2011年にスタートしてから高い注目を浴びてきたが、ようやく2020年10月17日に中国全国人民代表大会常務委員会において採決され成立した。改正法は2021年6月1日から施行となる。

改正法における主な改正点の概要は、以下のとおりである。

故意侵害に対する懲罰的損害賠償(原告損失、被告利益または実施料の1~5倍)
法定損害賠償額の引き上げ(裁判所の裁量による賠償額は3万元~500万元)
書類提出命令(侵害利益算出のための帳簿・資料)
行政局による専利侵害の強制調査権の付与と専利詐称行為の取締り強化
専利情報公共サービスシステムの構築
部分意匠制度の創設
意匠存続期間の延長(出願日から15年)
存続期間延長制度の創設(審査遅延の場合と薬事承認の場合を含む)
医薬品特許紛争早期解決メカニズムの創設(パテントリンケージ)
開放許諾制度の創設(開放許諾した場合の年金減免制度あり)
特許を受けられない発明の拡充(原子核の物質だけでなく変換方法も特許対象外)
技術評価書の請求主体の拡充(被疑侵害人も請求可)
行政改革に伴う審判部の名称の変更(専利復審委員会=>専利復審及び無効審理部)
職務発明の使用者の処分権の明確化及び奨励形式の多様化(株式等による奨励)
優先権証明書の提出期限緩和(特実の提出期限は最初の出願日から16カ月以内)
新規性喪失の例外の拡充(国の緊急状態等における公益目的の開示も適用可)
信義誠実の原則の明文化
侵害及び補償金請求権の消滅時効の延長(2年=>3年)
意匠権における国内優先権の創設(中国における最初の出願日から6か月以内)
仮処分命令の対象の拡充(権利の実現を阻害する行為)

※改正点の詳細につきましては、張華威弁護士による下記解説文をご参照下さい。

(参考)
・[中国専利法第4回改正]張華威弁護士解説文.pdf
/assets/oldposts/pdf5f8f7a9524082.pdf

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