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2020.11.25
米国特許商標庁は、昨年8月に庁費用の改正案を公表していましたが、パブリックコメントの聴取を経て、この度、正式に決定となりました。2021年1月2日より適用されます。(2020.11.17 連邦官報 85 FR 73197)
商標に関しましては、本年6月に公表された第二次案から変更はなく、登録後の庁指令対応における商品・役務削除にかかる費用は、1区分につきUS$ 250に決定しました。
年内の手続きについては、現行費用の適用となります。商品・役務削除にかかる費用の新設は、言うまでもなく、実際に販売、提供されている商品、役務についてのみ、商標は登録されるべきであるとの立場を明確にしたものです。「なるべく広く」の商品・役務指定は、米国では、増々厳しくなったといえるでしょう。
参照
https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/fee-setting-and-adjusting#tmfee-info
情報提供:米国Procopio事務所
(商標部 関口)