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2020.12.14

【特許・意匠ニュース】 インドネシア特許の実施義務、オムニバス法成立により廃止にならず

 2020年11月2日、インドネシアの雇用創出オムニバス法が公布と共に施行されました。

 2020年10月5日に可決されたオムニバス法案では、特許の実施義務を規定するインドネシア特許法第20条の廃止が盛り込まれていましたが、その後、インドネシア議会はオムニバス法を修正し、特許法第20条は、第2項の「実施の定義」を広げた形にて、復活しました。具体的には、従来、特許法第20条第2項の「実施の定義」は、インドネシア国内において特許を受けた物の「製造」又は方法の「使用」に限定されていましたが、今後は「輸入」及び「実施許諾」も「実施の定義」に含まれることとなります。

~インドネシア特許の実施義務に関するこれまでの経緯~

2016年8月
2016年8月26日のインドネシア特許法改正により、実施義務の除外規定(旧法第17条(2))の削除、及び、特許取消理由に実施義務違反の追加がなされたことで、インドネシア特許の実施義務が強化されました。特許付与から3年以内に特許実施義務(20条)を履行できない場合、強制実施権の根拠(82条)や特許取り消し理由(132条)となり得るということで、特に外国企業からの反対を招くこととなり、オムニバス法での20条廃止が望まれていました。
2018年7月
2018年7月11日に施行された15/2018規則により、特許実施義務を履行できない場合には、特許付与から3年以内に最長5年の実施延期申請が可能になりました。15/2018規則については弊社過去記事(https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1592.html)をご参照ください。
2019年3月
2016年8月26日より前の旧法下で付与された特許についても、15/2018規則が適用されることが示され、その場合の実施延期申請期限は2019年8月26日となりました。
2019年12月
15/2018規則の代わりとなる30/2019規則が制定され、2019年12月9日前に付与された特許の実施延期申請期限は2022年12月8日までとなりました。

(参考)
・過去弊社記事(2018年8月16日付、2019年6月4日更新)
https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1592.html

記事担当:特許第1部 高橋卓也、小林達也

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