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2020.12.28

【商標NEWS】 Brexit移行期間終了後の「Address for Service」について

2020年12月31日に英国のEU離脱(Brexit)の移行期間が終了します。ご存知のお客様も多いと思いますが、欧州連合知的財産庁(EUIPO)または英国知的財産庁(UKIPO)からの通知(*1)が送られる住所(Address for Service、*2)について、以下留意点をお知らせします。

   ※本稿は、EUTM等の「商標権」に関する情報をご提供しております。
    「意匠権」につきましてはこちらのページをご参照下さい。

1. EUTMに関する通知
2020年12月31日までに英国代理人を通じて権利取得したEU商標(EUTM)に関する通知は、それまで英国代理人の住所がAddress for Service となっていましたが、2021年1月1日以降、英国代理人の住所はAddress for Serviceから削除され、権利者の住所(日本企業の場合、日本国内の住所。以下同じ)がAddress for Serviceに登録されます。このため、EUIPOは権利者の住所に通知を送ることとなります。

2. マドプロEU指定に関する通知
2020年12月31日までにマドプロ経由でEUを指定し、英国代理人を通じて暫定拒絶理由通知に応答して保護認容声明が出されたEU指定について、2021年1月1日以降、英国代理人の住所はAddress for Serviceから削除され、国際登録の権利者の住所がAddress for Serviceに登録されます。このため、EUIPOは権利者の住所に通知を送ることとなります。

3. マドプロEU指定と同等の英国商標登録に関する通知(暫定拒絶理由通知の発行が無かった場合)
2020年12月31日までにマドプロ経由でEUを指定し、暫定拒絶理由通知が発行されることなく保護認容声明が出されたEU指定について、2021年1月1日に同等の英国商標登録(マドプロの英国指定ではありません)が作成されます。この英国商標登録に関しては、国際登録の権利者の住所がAddress for Serviceとなり、UKIPOは権利者の住所に通知を送ることとなります。

上記パターンが、現状では権利者の住所に通知されることが分かっておりますが、英国EU離脱後に、Address for Serviceを変更することは可能であり、当該変更手続きの詳細は2021年初めに改めてお客様にご案内する予定でございます。

尚、Address for Serviceにどの住所が登録されているかは、EUTM及び英国登録商標の更新手続とは関係ございません。ご参考までに、弊社で商標更新管理している案件に関しては、すでにお知らせのとおり、弊社システム管理中の登録済みEU商標(マドプロ指定国としてのEU商標含む)については、同等の英国登録商標(新英国登録)のデータを新規作成し、更新管理を開始しており、今後、新英国登録の維持要否については、定期的に別途お送りする期限通知(更新要否の案内)へご回答頂く運用とさせて頂いております。

(商標部)

*1:EUIPO又はUKIPOからの通知は、数としては少ないと考えられますが、例えば、第三者から無効審判を提起されたときに送付されます。
*2:Address for Serviceは、庁からの通知が送られる住所であり、通常は、お客様を代理して庁に手続した代理人の住所が登録されています。

参考資料:Guidance ”Address for service for intellectual property rights from 1 January 2021″ https://www.gov.uk/guidance/address-for-service-for-intellectual-property-rights-from-1-january-2021

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