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2021.01.29
2021年3月1日からは、USER AREA と呼ばれる電子コミュニケーションプラットフォームを介してのみ、新規出願やアクション応答が行われることになります。USER AREA を利用するためには、アカウントの登録を経て、代理人毎にUSER AREA を開設する必要があります。
尚、最近、USER AREA開設の案内通知が、EUIPOから、EU代理人のみならず、出願人にも直接送付された事実が確認されています。しかしながら、出願人が自ら、USER AREA を開設する必要はありませんので、ご注意ください。EU域外の出願人は、指定したEU代理人を介してのみ、EUIPOと応答することになります。代理人を介しての出願である限り、USER AREAの開設は不要です。
(商標部 関口)
(情報提供 独Hoffmann 事務所)