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2021.02.05

【特許・意匠ニュース】 日本-フランス、PPHガイドライン公表

 日本-フランス間のPPH(弊社記事https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1841.html)についてガイドラインが公表されました。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/document/guideline/france_inpi_ja.pdf

以下、PPHを利用する際の申請要件、および、必要書類を簡単にまとめます。
詳細はガイドラインをご確認ください。

申請要件
 以下の4つの要件を全て満たすフランス産業財産庁への出願は、本プログラムの申請が可能となります。

1. フランス出願が以下のいずれかに該当すること
(a) 日本出願を基礎として、優先権を主張するフランス出願
(b) 優先権を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT出願)を基礎として、優先権を主張するフランス出願
※複数の日本出願または複数のダイレクトPCT出願を基礎として、優先権を主張するフランス出願、および、上記(a)および(b)に該当するフランス出願の正当な分割出願についてもプログラムの対象となる。

2. 日本国特許庁で特許可能の判断がなされた一つ以上の請求項を有する対応日本出願が、少なくとも一つ存在すること

3. 本プログラムを申請するフランス出願の全ての請求項が、日本国特許庁で特許可能の判断がなされた一つ以上の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること
*「十分に対応する」とは、翻訳や請求項の記載方式による差異を考慮した上で、同一又は類似の範囲を有すること、又は、フランス出願の請求項が日本出願の請求項の範囲より狭いことを意味する。

4. 本プログラムを申請時点で、フランス産業財産庁が当該出願の特許審査に着手していないこと

提出書類

1. 日本国特許庁が対応出願に対して発行した特許性の実体審査に関わる全てのオフィスアクションの写し及びその翻訳文(英語又はフランス語)

2. 日本国特許庁において特許可能の判断がなされた全ての請求項の写し及びその翻訳文(英語又はフランス語)

3. 日本国特許庁の審査官が引用した文献の写し(特許文献はフランス産業財産庁から要求があった場合にのみ提出の必要があるが、非特許文献は全て提出する必要がある)

4. 請求項対応表(フランス出願の全ての請求項が、日本出願の特許可能と判断された請求項に十分に対応していることを示す必要がある。フランス出願の請求項が、日本出願の逐語訳である場合は、「当該請求項は JPO 出願の請求項と同様である」と記入し、請求項が逐語訳でない場合、各請求項が十分に対応している旨説明する必要がある)

(参考)
経済産業省「世界に先駆けてフランスと「特許審査ハイウェイ」を開始します」
https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201127002/20201127002.html

日本国特許庁「フランス産業財産庁(INPI)及び日本国特許庁(JPO)との間の特許審査ハイウェイ試行プログラムにおけるINPI への PPH 申請手続」
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/document/guideline/france_inpi_ja.pdf

(記事担当:特許第1部 永田智大)

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