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2021.02.24
提出書類は、英語を言語とし、指定商品記述は、ニース分類を採用。1出願1区分のみ指定の、所謂シングルクラス出願です。相対的、絶対的拒絶理由の審査がなされます。異議申立期間は、45日。権利期間は、10年(出願日起算)です。また、出願前に、登録官による事前調査が必須とされています。パリ条約非加盟のため、優先権主張は認められません。
出願に際しては、代理人委任状の他、他国での対応登録情報、出願人情報に係る複数種類の書類が要求される見込みですが、日本からの出願人が要求される具体的書類の詳細情報は、弊社商標部にて確認中です。
尚、SIPOに出願された商標出願は、ソマリランドには権利は及ばないと理解されております。ソマリランドには、引き続き新聞警告を行うことが推奨されます。
(商標部 関口)
(情報提供 Spoor & Fisher Jersey事務所、Channel Islands, UK)