IP NEWS知財ニュース

  • 米国
  • 商標

2021.11.29

商標部 関口

【商標ニュース】米国 商標近代化法 間もなく施行

2020年12月27日にトランプ大統領(当時)の署名により成立した、新型コロナウイルス感染拡大下の追加景気対策・歳出法である2021年統合歳出予算法(Consolidated Appropriations Act, 2021)(H.R.133)には、商標法改正(Division Q, Title Ⅱ, Subtitle B, Sec.221-228)も組み込まれており、2020年商標近代化法(Trademark Modernization Act of 2020 略称TMA)が制定されました。そして、本年11月17日に、その施行規則が発表されました。

現行商標法(ランハム法)の一部を修正するもので、スピーディな権利化、使用されていない登録商標の排除を目指しており、近年のUSPTOによる健全な商標登録への取り組みの集大成とも言えます。2021年12月18日施行となりますが、アクション応答期間の変更のみ、2022年12月1日施行となります。以下に主要なポイントをご紹介します。

2021年12月18日施行の改正
・登録後使用開始していない商標登録の取消請求が、審査部での査定系手続きとして可能になります。(登録後 3~10年目まで、但し、2023年12月27日までは、10年以上経過している登録も対象)

・使用をクレームして登録になった商標に対し、使用ベース出願では、その出願日において、使用意図出願では、使用ベースへの修正時か使用宣誓書提出期限時において、使用が開始されていなかった証拠を提出することにより、再審査を請求することが可能になります。これも、審査部での査定系手続きとなります。(登録後5年目まで)

いずれも、Official fee は、US$400/件 です。Trademark Trial and Appeal Board (商標審判部)に対する当事者系手続きによる取消請求に加え、審査部に対する査定系の手続きが新たなオプションとなった形となります。当事者系手続きに比して、費用、労力ともに軽減はされるものの、請求人は、権利者の不使用を示す証拠を伴った宣誓書を提出しなければなりません。インターネット等で簡易に調べられる「現在の」使用有無調査では足りず、過去において使用がなかったことを証明しなければなりませんので、必ずしも容易ではない作業と言えます。

・第三者による Letter of Protest (出願中商標に対する情報提供)の提出が制度化されます。登録性に疑義のある出願商標に対する情報提供により、審査を助け、促進させる目的です。提出にかかる Official fee は、US$50/件 ですが、単なる情報提供ではなく、その根拠となる証拠を求められることもあります。

2022年12月1日施行の改正
・オフィスアクションの応答期間が、オフィスアクション発行日より一律6ヵ月から、一律3ヵ月(+3ヵ月の延長が1回可能)に変更となります。但し、ナショナル出願のみが対象で、マドプロ米国指定では、一律6ヵ月のままとなります。延長のOfficial fee は、US$125/件です。登録までのスピードアップを狙った改正ですが、出願人及び代理人は、従前より早い回答準備が必要となりますので、ご注意ください。

Federal Register リンク:
Changes To Implement Provisions of the Trademark Modernization Act of 2020

関連記事

お役立ち資料
メールマガジン