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- 意匠
2021.12.07
特許部 齋藤俊之
韓国の改正デザイン保護法が2021年10月21日より施行され、物品性を有さない画像意匠(Graphical User Interface等)も登録意匠の保護対象となりました。
従来の韓国のデザイン保護法では物品性が意匠の登録要件とされていたため、画像そのものは保護対象とならず、画像の保護を求める場合は画像が表示される物品を保護対象とする必要がありました。
今回の改正により登録意匠の定義に新たに“画像”が追加され、平面や空間上に投影される画像意匠も保護できるようになりました。すなわち、この改正デザイン保護法によって、韓国でも日本と同様に画像そのものを登録できるようになりました。
また、従来は、市場での取引など“画像意匠が表示される物品の流通”が実施行為として規定されていましたが、改正後は、“電気通信回線を通じた方法による画像意匠の提供”も実施行為として規定されます。インターネットを介した画像意匠の実施も実施行為に含まれることとなり、画像意匠の保護が強化されています。
なお、改正デザイン保護法においては、画像を「デジタル技術または電子的方式により表現される図形・記号等で、機器の操作に利用され、または機能を発揮するためのもの」と定義しています。このことから「機器の操作に利用されないもの」または「機能を発揮するためではないもの」については注意が必要であり、従来どおり物品性を備える保護対象として出願するほうが適当と考えられます。
(参考)
・韓国特許庁プレスリリース(2021年3月25日付)
https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UnewPress1App?a=&board_id=press&cp=&pg=&npp=&catmenu=m03_05_01&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=18822
・情報源:KIM & CHANG事務所
韓国デザイン保護法改正 – 物品性のない画像もデザイン登録が可能に
https://www.ip.kimchang.com/jp/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=23170