- 欧州
- 通達・運用変更
2022.11.24
特許部 毛塚もも
欧州特許庁(EPO)は、”10 Days Rule” を2023年11月1日より廃止する旨を発表しました。
出願人が庁通知に対して応答する場合、10 Days Ruleの下では、応答期限は実際の書類発送日に10日を足した日付を起算日として計算される場合があります(EPC規則126 (2)、131 (2)※)。従って、10 Days Ruleは実質的に応答期限の猶予として機能してきました。改正が適用される2023年11月1日以降は、書類の実際の発送日が出願人への送達日とみなされ、応答期限計算の起算日にもなります。
今回の改正は、EPOにおける庁書類の電子化に伴うものです。また、改正適用後に書類の送達に関して紛争が発生した場合には、送達日等の証明責任はEPOが負うこととなります。
※関連EPC規則 一部抜粋(日本特許庁オフィシャルサイト掲載翻訳による)
規則 126 郵便による通告
(1) 郵便によるすべての通告は、書留郵便による。
(2) 通告が(1)に従って行われた場合は、当該書簡は、それを郵便サービス提供者に引き渡した後 10 日目に名宛人に配達されたものとみなす。ただし、それが名宛人に届かなかった、又は前記の日より後の日に到達したときは、この限りでない。紛争が生じた場合は、その事情に応じて、書簡がその目的地に届いたことを立証すること又は書簡が名宛人に配達された日を立証することは、欧州特許庁の責任である。
規則 131 期間の計算
(1) 期間は、年、月、週又は日を単位として定める。
(2) 計算は、関連する出来事、すなわち、手続上の処置又は他の期間の満了が生じた日の翌日に開始する。手続上の処置が通告である場合は、関連する出来事とは、別段の定めがあるときを除き、通告される書類の受領である。
(参考)
・欧州特許庁(EPO)の発表(2022年10月21日付)
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221021.html