2023.06.01
商標部 関口
2023年4月1日付けにて施行となったミャンマー商標法ですが、ソフトオープン出願の要件を具備するための庁費用及び認証済TM2フォーム(代理人委任状に相当)の納付・提出期限が、5月31日までの延長を経て、更に2023年6月30日まで延長されました(2023年5月16日 ミャンマー知的財産局発表)。尚、弊社にご依頼頂いておりますソフトオープン出願につきましては、全件、上記書類の現地代理人への送付を完了しております。
今後も、ミャンマー商標法の動向につきまして、更なる情報収集に努めてまいります。
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