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2023.07.21
特許部 新木 郁
日本国特許庁とフランス産業財産庁は特許審査ハイウェイ(PPH)申請の対象案件を拡大するために、通常型PPHのみ利用可能である現行の制度に加えて、PPH MOTTAINAI及びPCT-PPHの受付を2023年7月1日より開始することで合意しました。本PPH施行プログラムは2023年7月1日~2024年12月31日の期間で行われる予定ですが、両特許庁による調査・評価の内容によっては期間が延長される可能性があります。
以下の(1)~(3)のケースに該当する場合、フランス産業財産庁への出願において日本国特許庁が作成したPCT出願の国際段階成果物(国際調査機関が作成した見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関が作成した見解書(WO/IPEA)又は国際予備審査報告(IPER)のうち、発行日が最新のもの)を利用してPCT-PPHを申請することができます。
(1)フランス出願が、対応するPCT出願のパリ条約優先権主張の基礎となる国内出願である場合
(2)フランス出願が、対応するPCT出願を基礎としてパリ条約優先権または国内優先権を主張する国内出願である場合
(3)フランス出願が、上記(1), (2)のいずれかを満たす出願の派生出願(分割出願、国内優先権主張出願等)である場合
※PCT出願においてフランスで権利化を求める場合、フランス産業財産庁に直接国内移行することはできず、欧州(EP)広域段階を経る必要があります。
(参考)
・日仏特許審査ハイウェイ試行プログラムについて | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
・特許審査ハイウェイのガイドライン(要件と手続の詳細)・記入様式 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)