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2023.12.26

NGB株式会社 外国法事務弁護士(中国弁護士)・日本付記弁理士 張 華威

【特許・意匠ニュース】中国:専利法実施細則及び専利指南の改正を発表 ~いずれも2024年1月20日より施行開始~

2021年6月1日に専利法第4回改正が施行されて以降、専利法実施細則及び専利審査指南の改正作業に時間がかかっており、早期の成立が期待されていた。2023年12月21日、中国国務院は専利法実施細則を公布した(https://www.gov.cn/zhengce/content/202312/content_6921633.htm)。
これに伴い、国家知識産権局(「CNIPA」)も同日に「改正後の専利法及びその実施細則の施行関連審査業務処理に関する過渡弁法(第559号)」(以下、「経過措置」という)(https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_74_189199.html)及び「専利審査指南」(https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_526_189193.html)を公布した。
専利法実施細則及び専利審査指南はいずれも2024年1月20日より施行される。

本記事では、速報として、専利法実施細則の改正内容のうち、特に出願人が知っておくべき実務への影響の大きい改正内容及びその経過措置を抜粋して紹介する。

I. 専利法実施細則における主な改正点
一.手続全般
・電子手続の書面形式としての位置づけを明確化した(第2条)。電子手続の場合、特許庁への提出書類は、電子出願システムにインポートされた日を提出日とし、特許庁からの送達書類は、電子出願の場合は電子システムにインポートされた日を送達日とし、電子出願については15日間の推定送達期間(グレースピリオド)が適用されないこととした(第4条)。
・信義則を明文化するとともに、出願は真正な創作活動に基づくべきである旨を規定した(第11条)。信義則違反を拒絶理由及び無効理由に追加し(第50条、第59条、第69条)、且つこれに違反した場合を10万元以下の罰則の対象とした(第100条)。
・実用新案出願において明らかな進歩性の欠如、産業上の利用可能性の欠如を拒絶理由及び無効理由に追加し、意匠出願において明らかな明確区別性の欠如を拒絶理由及び無効理由に追加した(第50条、第69条)。
・出願人が在外者であっても、優先権証明書の提出、費用の納付、その他国家知識産権局が規定する手続について代理人を通じずにダイレクトに行うことができることとした(第18条)。
・特許出願又は実用新案出願において、請求の範囲、明細書の全体または一部が欠落し或いは誤って提出された場合、出願日から2か月以内もしくは指定期間内に「引用による補充」を行うことにより、最初の出願日を保留することができることとした(第45条)。
・復審請求期限を徒過した場合、期限満了日から2か月以内であれば権利回復の請求が可能とした(第6条2項)。
・特許出願又は実用新案出願において、正当な理由があれば、優先権期間経過から2か月以内に優先権回復の請求が可能となった(第36条)。国際登録出願の場合、国際段階において国際出願日が優先権期限経過から2か月以内に優先権の回復を請求し、国際事務局に回復が認められた場合は中国での回復も認められることとし、国際段階で優先権の回復を請求せず又は優先権回復の請求が認められなかったときは、国内移行時から2か月以内に優先権の回復の請求が可能となった(第128条)。
・特許出願又は実用新案出願において、優先日から16か月以内または出願日から4か月以内に優先権の追記・訂正が可能となった(第37条)。
・専利評価報告書は被疑侵害者も請求可能とするとともに、実用新案または意匠の出願人は設定登録申請時に請求できることとした(第62条)。
・代表図は個別に提出する必要はなく願書の中で指定すればよいこととした(第26条2項、第121条)。
・要約書の字数制限(上限300字)を削除した(第26条2項)。
・復審において拒絶査定に示されていない他の明らかな拒絶理由の審査が可能となった(第67条)。
・復審手続における前置審査の義務を削除した(旧62条の削除)。
・分割出願時の親出願の副本及び親出願の優先権証明書の副本の提出義務を削除した(旧43条3項の一部削除)。
・秘密保持審査の審査通知期間は原則請求日から2か月以内であり、状況が複雑な場合は2か月延長可能(従来は請求日から4か月)としたうえで、審査決定機関は原則請求日から4か月以内であり、状況が複雑な場合は2か月延長可能(従来は請求日から6か月)とした(第9条)。
・新規性喪失の例外において、従来の「国務院関連主管部門又は全国学術団体が組織し開催する学術会議、技術会議」に加え、「国務院関連主管部門が認可する国際組織が開催する学術会議、技術会議」を追加し、展示又は発表に関する証明も必ずしも開催者が発行するものに限られないとした(第33条2項)。

二.職務発明関連
・職務発明の奨励金もしくは報酬を株式、オプション、配当等の方法で支給することを推奨する(第92条)。
・職務発明の奨励金(一時金)につき、発明者、設計者との取り決めがなく、且つ職務発明規程にも規定がない場合の、特許権に関する奨励金を3000元から4000元に引き上げ、実用新案権又は意匠権に関する奨励金を1000元から1500元に引き上げた(第93条)。
・職務発明の報酬(実施に応じたランニングフィー)につき、発明者、設計者との取り決めがなく、且つ職務発明規程にも規定がない場合は、報酬の支払い方法及び金額は「中華人民共和国科学技術成果促進転化法」に基づくこととした(第94条)。

三.開放許諾制度関連
・声明記載事項の明文化(第85条):
①特許番号
②特許権者の氏名又は名称
③ライセンス料の支払方法と基準
④ライセンス期間
⑤その他明確にすべき事項
ただし声明の記載は正確かつ明確でなければならず、商業的宣伝用語を用いてはならない。
・声明を行うことができない場合を列挙(第86条):
①独占又は排他ライセンスが設定されている有効期間内である場合
②権利帰属紛争又は人民法院による保全措置により、権利に関する手続が中止になっている場合
③年金の滞納されている場合
④質権が設定され、且つ質権者からの同意がない場合
⑤その他
・開放許諾が成立した場合は、いずれか一方当事者はライセンスの届出を行わなければならない(第87条)。
・虚偽の資料の提出、事実の隠蔽などの手段により、開放許諾の声明を行い、年金の減免を受けてならず、違反した場合は10万元以下の罰則が適用される(第88条、第100条)。

四.存続期間の延長関連
(一)全般
・条件を満たさない場合は拒絶され、満たす場合は延長認可査定が行われ登録及び公告される(第84条)。
(二)審査遅延による存続期間の延長
・請求期限は設定登録の公告から3か月以内(第77条)
・延長期間は実際に遅延した期間(第78条)
「実際に遅延した期間」=「出願から4年かつ審査請求から3年を満了する日から設定登録された日までの日数」- (「合理的な遅延の日数」+ 「出願人による不合理な遅延の日数」)
・合理的な遅延:
①復審手続において補正したことにより登録なった場合における復審手続による遅延
②帰属紛争又は裁判所による保全措置による手続の中止による遅延
③その他合理的な事情による遅延
・出願人による不合理な遅延:
①指定期限内にCNIPAからの通知書に対して応答しなかった場合
②遅延審査の請求を行っていた場合
③引用による補充による遅延
④その他の出願人による不合理な遅延
・特許と実用新案の同日出願において、実用新案権を放棄したことにより特許権が登録になる場合は、審査遅延による存続期間の延長は適用されない(第78条)。

(三)薬事承認による存続期間の延長
・対象は規定に符合した新薬品特許、製造方法特許、医薬用途発明の特許(第80条)
・請求期限は新薬の薬事承認の認可を受けた日から3か月以内(第81条)
・存続期間延長の条件(第81条):
① 一つの医薬品に複数の特許が関わる場合、一件の特許についてのみ存続期間の延長が可能
② 一件の特許に複数の医薬品が関わる場合、一つの医薬品についてのみ当該特許の存続期間の延長が可能
③ 一つの特許について存続期間を延長できるのは1回のみ
・延長期間の計算式は「出願日から新薬の中国において薬事承認の認可を受けた日までの日数-5年」であり、且つ延長期間は薬事承認の認可を受けた日からの合計存続期間が14年を超えない範囲で、5年間を上限として認められる(第82条)。
・延長期間中、 特許の保護範囲はNMPAの薬事承認を経た新薬であり且つ認可された適応症についてのみ及ぶものとし、専利権者の権利義務は期間延長前と同一である(第83条)。

五.意匠関連
・部分意匠の出願をするとき、全体図に実線と破線又はその他区別がつく方法で表記し、実線と破線を用いる場合を除き「意匠の簡単な説明」において保護を受ける部分を明記しなければならないこととした(第30条、第31条)。
・意匠出願の国内優先権は特許及び実用新案を基礎とすることが可能であり、その場合は基礎出願のみなし取下げにならない(第35条)。
・ハーグ国際意匠登録出願にかかる特例を追加した(第136~144条)。

I I. 経過措置

1 実際の出願日を基準として、遡及効なしを原則とし、遡及効ありを例外とする。すなわち、原則は出願日が2021年6月1日以降(当日を含む)である専利出願及びそれに基づく専利権について改正後の専利法が適用され、出願日が2021年6月1日前(当日を含まない)である専利出願及びそれに基づく専利権については改正前の専利法が適用される。出願日が2024年1月20日以降(当日を含む)である専利出願及びそれに基づく専利権について改正後の専利法実施細則が適用され、出願日が2024年1月20日前(当日を含まない)である専利出願及びそれに基づく専利権について改正前の専利法実施細則が適用される。例外の適用は経過措置に明文規定がある場合に限る(第1条)。
2 2024年1月20日以降、出願日にかかわらず、電子出願については発送日が送達日とみなされ、15日間のグレースピリオドは適用されなくなる(第7条)。
3 2024年1月20日以降、出願日にかかわらず、信義則違反を拒絶理由、無効理由として審査される(第9条)。
4 2024年1月20日以降、出願日にかかわらず、復審において拒絶査定に示されていない他の拒絶理由、無効理由について審査することができる(第9条)。
5 2024年1月20日以降、出願日にかかわらず、出願人が在外者であっても、優先権証明書の提出及び費用の納付等については代理人を通じずにダイレクトに行うことができるようになる(第2条)。
6 2024年1月20日以降、特許又は実用新案の出願について、優先権期限の満了日から2か月以内であれば優先権の回復を行うことができる。また、特許又は実用新案出願において既に優先権の主張を行っている場合において、優先日から16か月または出願日から4か月以内であれば願書について優先権を追加または補正することができる(第3条)。ただし、PCT国内移行の出願にかかる優先権の回復は、国内移行日から2か月を満了する日が2024年1月20日以降である必要がある(第6条2項)。
7 最初の出願日が2024年1月20日以降であれば、出願日から2か月以内に、「引用による補充」をすることができる(第4条)。
8 分割出願の出願日が2024年1月20日以降であれば、親出願の副本及び親出願の優先権証明書の副本の提出は不要となる(第5条)。

専利法実施細則及び専利審査指南の改正に関する情報発信は今後もメールマガジン公式YouTubeチャンネル等で情報発信していく予定です。ご不明な点などがありましたら、遠慮なくNGBまでお問い合わせください。

以上

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