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2024.04.05

商標部 関口

【商標ニュース】欧州商標登録の保護は及ばず ジャージー政府が声明

英国王室属領であるジャージーは、独自の商標法を有する一方、欧州商標登録による保護もかつては認めていた。2024年3月、ジャージー政府は、欧州商標登録は、2009年以降ジャージーに対し保護が及ばない状態であったことを確認する声明 (Note for Industry) を出した。

欧州商標登録によるジャージーでの保護は、ジャージー商標法と共同体商標規則(Regulation(EC)No.40.94) に依拠し認められていたが、同規則が2009年4月12日に廃止になったことに鑑み、以降は保護が及ばないとする立場を、同政府は明らかにした。また、マドリッドプロトコル国際商標登録での欧州指定は、ジャージー商標法における「保護された国際商標(protected international trademark)」には該当せず、過去も含めジャージーでの保護は及ばないことを明確にした。

これにより、ジャージーにて商標権を取得するには、1)英国登録を基礎としてジャージーに出願するか、2)英国を指定するマドリッドプロトコル国際商標登録を得るかの選択となる。後者の場合、英国指定は、上述の保護された国際商標に該当し、自動的にジャージーに保護が及ぶことになる。

今回の声明は、ジャージー商標法の整備(修正、改正)を前提とした確認作業と考えられ、今後の動向が注目される。

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