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2024.04.24

商標部 関口

【商標ニュース】レバノン 商標登録の権利期間を短縮

複数の現地代理人からの情報では、レバノンは、2024年予算法(No.324) の施行に伴い、知財各手続きの庁費用の改訂及び、商標登録の権利期間の変更(短縮)を実施しました。

同法施行日の2024年2月15日以降に出願された商標は、権利期間が、従来の15年から10年に短縮されます(レバノンでは、出願日が登録期間の起算日)。同法施行前に出願、更新された商標は、15年の権利を享受しますが、次回更新時より10年となります。今後は、発行される登録証及び更新証に注意し、旧制度(15年)・新制度(10年)のいずれが摘要された件であるかを確認することが肝要です。

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