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2024.08.26

張 華威、上田 研介

【特許・意匠ニュース】 中国:審査遅延による存続期間の延長(PTA)及び薬事承認による存続期間の延長(PTE)の申請料及び特許権補償期間の年金額が確定

国家知識産権局(CNIPA)は2024年8月6日付で「国家知財局による専利手数料基準及び減額政策の一部調整に関する公告(第594号)」及び「専利権存続期間補償費用の支払等の関連事項に関する通知」を発表しました。

これにより、以下の事項が確定しています。

(A)特許権期間補償(PTA及びPTE)の申請料は200元/件。
(B)2024年7月26日までに特許権存続期間の補償を申請した特許権者は、2024年10月26日までに申請料を支払う必要がある。期限までに未払いまたは支払いが不足している場合、特許権存続期間の補償は行われない。
(C)国家知識産権局が特許権存続期間の補償を決定した場合、特許権者は特許権存続期間の補償の承認決定に従い、特許権の20年期間が満了する前に一括で特許権補償期間の年金を全額支払う必要がある。特許権補償期間の年金は8000元/年であり、1年未満の部分は徴収されない。
特許権補償期間の年金には追納金や回復期間の設定はなく、また特許料金減額に規定された減額の対象とはならない。特許権補償期間の年金を期限までに未払いまたは支払いが不足している場合、特許権期間の補償は行われない。

なお、2024年7月26日までに特許権存続期間の補償を申請した件については、上記のとおり2024年10月26日までに申請料を支払わなければならず、CNIPAが申請者に対して納付通知書を発行する運用となっています。2024年7月27日以降に特許権存続期間の補償を申請した件の申請料については、原則申請時に支払うことになりますが、申請料の支払いが済んでいない件がある場合は中国代理人に対応を確認することをお勧めします。

国家知识产权局关于调整部分专利收费标准和减缴政策的公告(第594号):
https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/8/6/art_74_194102.html

关于专利权期限补偿费用缴纳等相关事项的通知:
https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/8/6/art_75_194116.html

上田 研介
大学院博士前期課程修了の後、日本技術貿易(現NGB)株式会社に入社。入社以来、化学分野を中心とした外国特許出願をサポート。
外国特許について権利化から他社特許対応まで幅広く対応。
米国パテントエージェント合格。本稿作成時、北京駐在。

張 華威
NGB株式会社アドバイザー、柳瀋律師事務所パートナー
日本を拠点に日本企業の中国における知財活動を幅広くサポート
中国弁護士、中国弁理士、日本弁理士(特定侵害訴訟代理業務付記)、日本外国法事務弁護士

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