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2025.03.17
商標部 関口
イラク商標局 (TMO) は、2025年1月19日をもって、採用する商品分類をサブクラスで構成された自国分類から国際分類(ニース分類)第11版に移行しました。これにより、指定できる商品・役務が45類まで拡大されますが、既存登録もしくは出願中、更新中の商標の指定商品・役務に対しては、国際分類第11版に合致するよう再分類が必要となります。
・新規出願の場合、第11版のリストから商品・役務を選択し、併せて各商品・役務に付与された番号を記載する必要があります。
・更新出願及び変更申請の場合、当該手続き申請時に併せて再分類を申請する必要があります。
・新規出願係属中の場合は、公告もしくは登録証発行前に、再分類を申請する必要があります。
・更新出願係属中の場合は、再分類申請を行わないと、更新証は発行されません。
商品・役務指定にかかる庁費用は、従来の区分毎から商品・役務の個数毎になります。多くの商品・役務を指定する場合、費用が多額となる可能性がありますので、注意が必要です。
弊社では、今後も詳細規則等をフォローし、動向を注視してまいります。
情報提供 SABA & CO 事務所