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2025.03.31

特許部 杉山 奈穂

【特許ニュース】 USPTO、出願の明示的な放棄による返金に関する規則を改正

本記事は、2025年1月19日に発効した庁料金改定のうち、明示的放棄における返金部分について紹介するものです。

2025年1月19日に発効した庁料金改定については、過去記事をご参照ください。

USPTOは出願の明示的な放棄による返金に関する規則(37 C.F.R. § 1.138(d))を改正しました。これまでは、35 U.S.C. 111(a)および§ 1.53(b)に基づく通常出願(nonprovisional application)については、審査着手前に明示的な放棄手続きを行うことで、支払い済みのサーチ料及び超過クレーム費用の返金を受けられましたが、35 U.S.C. 371に基づくPCT出願の米国国内段階移行は対象外でした。今回の規則改正にて37 C.F.R. § 1.138(d)の適用対象としてPCT出願の米国国内段階移行も含まれることとなりました。

返金を受けるための要件は以下の通りです。

・手続き時期:審査着手前
・提出書類:明示的な放棄に係る請願書(petition)及び宣言書(declaration)
・返金対象:サーチ料、超過クレーム費用

(参考)
・2024年11月20日付のFederal Register Notice:Federal Register :: Setting and Adjusting Patent Fees During Fiscal Year 2025

杉山奈穂
大学院博士前期課程修了の後、日本技術貿易(現NGB)株式会社に入社。修士(理学)。入社以来、化学分野を中心とした様々な企業の外国特許出願をサポート。

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