- 外国特許年金管理
- 日本特許年金管理
- 外国商標更新管理
- NGB DIRECT JP のご紹介
NGB外国年金管理サービスにおきましては、安全性重視はもちろんのこと、お客様のご負担を少しでも軽減できるよう、事務効率化のサポート体制も充実しております。
NGBは日本国内における外国特許年金管理業務のパイオニア的存在として、長年培った経験と実績を以ってこれからもお客様の大切な知的財産の保護に尽力いたします。
概要
- NGBが管理する案件については、すべてNGBが窓口
- 一元管理による処理の簡便化
- NGB・CPAそれぞれが独自のデータベースで管理するとともに相互データチェックシステムを構築
- 自動更新(権利放棄のご指示がない限り、権利維持とみなして自動的に納付)
付加サービス
- 共有案件はNGBが共有者様にも書類や請求書を送付(※一部対応できない場合があります)
- 管理データ一覧や予算表を電子ファイルでご提供可(※ご依頼ベースで作成。無料)
- 各国法改正等の情報をすみやかにご提供
外国特許年金管理サービスの一連の流れ

1.管理開始/権利維持要否のお問合せ
- 新規ご依頼
お客様よりお預かりした管理対象案件データを忠実に管理データベースに入力いたします。入力完了後、報告書をお送りし、登録内容をご確認戴いております。
- 期限通知書及び更新/放棄依頼書
納付・更新期限に合わせて、お客様宛に「期限通知書」を発送いたします。期限通知書に記載されている案件について、期限通知書に同封した「更新/放棄依頼書」により更新または放棄のご指示をいただきます。なお、NGB期限までにご返答がない場合は、安全のため自動的に納付・更新いたします。
2.納付/放棄指示
お客様からの権利維持要否のご指示に基づき、CPAに対して納付または放棄の指示を送ります。
3.納付手続き
納付対象案件について、CPA独自のルートを介し、世界各国の特許庁に対し、納付手続きを行います。
(CPAが直接納付する国もありますが、さらに当該国代理人を経由して納付する国もあります)
4.オフィシャルレシート等
納付・更新が完了してから一定期間後にオフィシャルレシート等が特許庁よりCPAへ送付されます。NGB外国特許年金管理サ―ビスでは、当該書類の原本はCPAで保管し、その代わりに当該書類がCPAに保管されたことをお知らせする報告書をお客様にお送りしております。
(オフィシャルレシート等がご入用の際にはお申し付けいただければCPAから取り寄せてお送りいたします)
License of Right(実施許諾宣言)の申請手続きサービス
いくつかの国では、通常実施権を第三者へ付与することを宣言することにより、通常納付すべき年金額を減額(40〜50%減額。国により変動)できるという、License of Right(実施許諾宣言)の制度があります。一般的に特許庁に納付する年金額は権利維持期間を経るごとに年々高額になり、権利は長く維持したいものの維持コストも年々増える傾向になりますので、この制度を利用すればコストの増加を抑えることも可能となります。
NGB外国年金管理サービスでは、License of Rightの申請手続きもお客様に代わって行っております。
※別途手数料を申し受けます。
※License of Right の適用を受ける条件を満たす必要があります。また、License of Right適用後はさまざまな制約を受ける可能性もありますので、ご依頼にあたっては十分にご注意下さい。
※本サービスに関する詳細はお問合せフォームよりお問合せください。